新型コロナウイルス感染症への対応

■新型コロナウイルス感染症への対応
(1)就労前体温計測の実施と記録、計測値が37度以上の場合は、上長に報告し4日間の経過観察(体温計測と結果報告)を行い、期間終了後最寄り保健所の相談窓口に申告すること
(2)従業員の同居人が37.5度以上の発熱もしくは強いだるさや息苦しさを発生した場合も、報告後(1)と同様にする
(3)業務において不急な外出・出張をしない
(4)休日において不急な外出をしない
(5)社屋に入る際は、アルコール消毒を行う
上記対応は例年のインフルエンザ対策とほぼ同様の取り扱いになっておりますが一部新コロナウイルス対応のため変更している部分もございます、また国(政府・関係省庁)および各都道府県等の指示に従いながら内容の見直しを随時行ってまいります。
鈴木油脂は、お客様および従業員の安全確保のため新型コロナウイルス感染症に関する状況を注視しながら今後も必要な対応を実施します。
お取引先の方へご迷惑をおかけいたしませんよう社員一同感染予防に努めてまいります。